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活動方針


1老若男女を問わず、たくさんの人が武道やスポーツに親しめる環境を整備し、会員相互の親睦を深め、健康の維持・増進、生涯スポーツ実現を図る。

2武道を通して日本の伝統文化の素晴らしさに触れ、伝統文化を尊重し活力ある「倉吉」実現のために貢献する


倉吉しらかべ武道くらぶ規約

第1章      総則

(名称)

 第1条

  このクラブはの名称は「倉吉しらかべ武道くらぶ」(以下、当くらぶという。)とする。

(事務局)

 第2条

  クラブは事務局を倉吉市東町447-2におく。

第2章      目的および事業

(目的)

 第3条

   当くらぶは老若男女、たくさんの人が、武道やスポーツに親しめる環境を整備し、会員相互の親睦を深め、健康の維持・増進、生涯スポーツの実現を図る。また、武道を通して日本の伝統文化の素晴らしさに触れ、伝統文化を尊重し活力ある「倉吉」実現のために貢献する。

(活動の種類)

第4条

  当くらぶは前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。

(1)子供の健全育成を図る活動

(2)   成人の健康・体力作り、交流を図る活動

(3)   チャンピオンスポーツをサポートする活動

(事業)

 第5条

   当くらぶクラブは第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 各種スポーツ教室

(2) 各種イベント

(3) 各種研修会・講演会

(4) 調査研究

(5) 会員相互の親睦を深めるための活動

(6) その他クラブの目的達成のために必要な事項

第3章      会員

(入会資格)

 第6条

   当くらぶに入会できる者は、クラブの目的に賛同する者とし、入会後はクラブが定める規約を遵守する。

(入会手続き等)

 第7条

   当くらぶに入会を希望する者は、所定の手続きを行うとともに、会費を納入しなければならない。

(会費)

 第8条

   会費の額および納入方法は別途定める。既納の会費は返還しない。

(会員の権利)

 第9条

   会員は、当くらぶの発行する会報の配布を受け、クラブの行うあらゆる事業に参加することができる。

(退会)

 第10条

    会員は別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

  2.会員で、原則として年会費を納入しないものは、退会とみなす。

(除名)

 第11条

   会員が、次の何れかの事項に該当するに至ったときは、運営委員会の決議により、これを除名することができる。この場合、その会員に対して、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) この規約に違反したとき

(2) この団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

第4章      役員

(種類および定数)

 第12条

クラブには、次の役員を置く。

(1)   運営委員10名以内(うち会長1名、副会長2名)

(2)   顧問 1名

(3)   監事 2名

(役員の選任)

 第13条

   運営委員は会員の中から選任し、会長、副会長、は運営委員の互選により決定する。

監事は運営委員会で委嘱する。運営委員および監事は、相互に兼ねることができない。

(役員の職務)

第14条

会長はくらぶの会務を統括し、くらぶを代表する。

2.  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

3.  会長は、運営委員会を招集し、会務を推進する。

4.  運営委員は、運営委員会を構成し、第5条に規定する任にあたる。

5.  監事はくらぶの会務を監査する。

(役員の任期)

 第15条

役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2.  役員は、その任期満了後でも後任者が着任するまでは、なおその職務を行う。

3.  補欠により就任した役員の任期は、前任者の残存期間とする。

第5章 会議

 (会議の種類)

第16条

  会議は総会および運営委員会とする。

(総会)

第17条

   総会は、会員をもって組織する。

  2.総会においては次の事項を審議する。

(1)事業計画および事業報告

(2)予算および決算

(3)役員の選任

(4)その他当くらぶの運営に関する事項

(総会の招集)

 第18条

   総会は会長が招集する。臨時総会は、運営委員会が必要と認めたとき、会長が招集する。

(運営委員会)

 第19条

   運営委員会は会長が招集する。

2.運営委員会においては第17条第2項を準用する。

 

(会議の決議)

 第20条

  総会および運営委員会の議事は、出席者の過半数を持って決する。

第6章 会計

(経費)

 第21条

   当くらぶの経費は、会費、事業収入、補助金、寄付金、協賛金、その他の収入を持って当てる。

(管理)

 第22条

  当くらぶの経費は事務局が管理する。

(会計年度)

 第23条

  当くらぶの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。

第7章 事故の責任

  (事故の責任)

第24条

   会員は、当くらぶの活動に際しては、自己の責任において行動するものとし、当くらぶ及び指導者に対し一切の損害賠償を請求しないものとする。

(保険の加入)

 第25条

  会員は、当くらぶ指定の保険又は個人にて保険に加入しなければならない。

 当くらぶはその活動中の傷害についてはその保険の対象範囲のみ対応するものとする。

2.保険未加入者の活動中の事故については一切責任を負わない。

第8章  細則

 

(細則)

第26条

 この規約に定めのない事項及び運営上必要な細則は運営委員会によって定める。

2.本規約は、運営委員会の決議により、随時改正するこができる。

附則

  

本規定は、平成25年3月23日より施行する。

2.当くらぶの設立時は、第13条の規定にかかわらず、当くらぶ設立準備委員会委員を運営委員とする。





   
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